大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)85 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人の本件抗告理由は添附別紙記載のとおりである。

所論は畢竟本件抗告人の請求にかゝる起訴請求事件について昭和二八年四月二一

日東京高等裁判所がなした抗告棄却の決定に対し更に原審に異議の申立をすること

は許されないとして抗告人がなした異議申立を棄却した原決定は憲法一二条に違反

するということに帰着する。

しかし抗告裁判所のなした決定に対しては刑訴四三三条に則り特別抗告をなすは

格別、該決定に対し高等裁判所に異議の申立をすることができないことは刑訴四二

七条四二八条等の規定に徴し疑のないところであるから原決定には少しも非議すべ

きところはない(なお所論抗告棄却決定についても検討したが同決定が所論のよう

に事実を無視した誤つたものであるとは認められない)。されば所論違憲の主張は

その前提を欠き結局本件特別抗告は理由のないものといわなければならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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